「カウンセリングって保険適用にならないの?」 「病院で受ければ安くなる?」 と、疑問をお持ちではありませんか?
続けて通いたい気持ちはあっても、1回ごとの費用が気になって、なかなか一歩が踏み出せない方は少なくありません。
結論からお伝えすると、カウンセリングルームやオンラインカウンセリングなど、医療機関以外で受けるカウンセリングには健康保険は使えません。
一方で、精神科や心療内科で、医師の治療の一環として精神療法や心理支援が行われる場合は、保険が適用され、自己負担は原則3割(年齢などによって1〜3割)になります。
この記事では、次のことをわかりやすく整理しました。
- カウンセリングが保険適用になる5つの条件(2026年6月の診療報酬改定の内容も反映)
- 保険適用のときにかかる費用の目安と計算のしかた
- なぜ保険適用されないカウンセリングがあるのか(オンラインの扱いも)
- 自立支援医療・高額療養費・医療費控除など、負担を軽くする制度
- 保険でカウンセリングを受けるまでの流れと、費用をおさえて相談する方法
カウンセリングは保険適用される?最初に押さえたい原則
「心理カウンセリングに保険は使えるの?」という疑問への答えは、どこで、誰が、どんな目的で行うかによって変わります。まずは全体の考え方を押さえておきましょう。
医療機関以外のカウンセリングは保険適用外
民間のカウンセリングルーム、オンラインカウンセリング、企業や団体が運営する相談サービスなど、病院や診療所ではない場所で受けるカウンセリングは、健康保険の対象外です。料金は全額自己負担になり、金額はそれぞれの相談先が決めています。
厚生労働省の「自立支援医療(精神通院医療)」の案内でも、公的医療保険の対象にならないものの例として「病院や診療所以外でのカウンセリング」が挙げられています。
参考:厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」
医療機関では「医師の治療の一環」かどうかで決まる
精神科や心療内科などの医療機関で受ける場合は、保険が使えることがあります。ただし、医療機関の中で行われるものなら何でも保険の対象になるわけではありません。
保険が使えるのは、診療報酬(保険診療の料金表)で決められた精神療法や心理支援を、決められた条件のもとで行った場合です。具体的には、医師が診察して心の病気があると判断し、治療の一環として精神療法や心理支援を行うという形が前提になります。
医療機関によっては、保険の診察とは別に、自費のカウンセリングの枠を設けているところもあります。同じ病院の中でも「保険のもの」と「自費のもの」があるので、受ける前に確認しておくと安心です。
カウンセリングが保険適用になる5つの条件
さて、ここからは「どうすれば保険適用になるの?」という疑問にお答えします。
医療機関以外で受けるカウンセリングは保険の対象外ですが、医療機関で次のような形で行われる場合は、保険が適用されます。主なものを5つ紹介します。
【カウンセリングが保険適用となる主な条件】
- 医師が、精神疾患のある患者に通院・在宅精神療法を行う場合※
- うつ病などの気分障害やパニック障害、強迫性障害などの患者に、医師が(または医師と看護師、医師の計画のもとで公認心理師が)認知療法・認知行動療法を行う場合
- 精神科の医師の指示を受けた公認心理師が、条件を満たす患者に心理支援を行う場合(心理支援加算)
- 医師が標準型精神分析療法を行う場合
- 小児科・心療内科で、医師または医師の指示を受けた公認心理師が、子どもに小児特定疾患カウンセリングを行う場合
※ここでいう精神疾患は、国際疾病分類(ICD-10)の第5章「精神および行動の障害」にあたる病気です。うつ病などの気分障害、統合失調症、不安障害を含む神経症性障害やストレス関連障害、摂食障害、アルコールなどの依存症、知的障害、発達障害(心理的発達の障害)などが含まれます。
参考:厚生労働省「ICD-10(国際疾病分類)第5章 精神および行動の障害」
”医療機関で心の病気と診断され、医師の治療の一環として精神療法や心理支援が行われる場合は、保険適用となる”ということで覚えておいて良いでしょう。
それぞれの条件を、もう少し詳しく見ていきます。点数や要件は、2026年(令和8年)6月に施行された診療報酬改定の内容です。
参考:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 重点的な対応が求められる分野(精神医療)」、厚生労働省「診療報酬改定について」(令和8年6月施行)
①医師による通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法は、精神科を担当する医師が、治療計画にもとづいて患者さんと面接し、気持ちの整理や対人関係、生活への適応などについて助言や働きかけを続けていくものです。精神科の外来で行われる、医師との「診察を兼ねた対話」をイメージするとわかりやすいかもしれません。
この精神療法は、精神科を掲げている(標榜している)医療機関で、精神科の担当医が行った場合に保険の対象になります。精神疾患のある方のほか、病状の改善に役立つと考えられる場合は、家族への面接が対象になることもあります。
②認知療法・認知行動療法
認知療法・認知行動療法は、物事の受け止め方(認知)や行動のくせに目を向け、気持ちが楽になる考え方や対処のしかたを一緒に練習していく方法です。認知行動療法のほかの心理療法については、「カウンセリングの種類と主な心理療法の違い」で紹介しています。
保険の対象になるのは、うつ病などの気分障害、パニック障害、社交不安障害、強迫性障害、神経性過食症、不眠症、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の患者さんです。不眠症は2026年6月の改定で新しく加わりました。
実施できるのは、届け出をした医療機関に限られます。行う人の組み合わせによって、次の3つの形があります。
- 認知療法・認知行動療法に習熟した医師が行う
- 医師と看護師が共同して行う
- 医師が治療計画を立て、経験などの要件を満たした公認心理師が、認知行動療法の考え方にもとづく心理支援を行う(2026年6月の改定で新設)
1回30分を超える面接が対象で、一連の治療につき16回(不眠症は8回)までと上限が決まっています。精神科を掲げていない医療機関でも行えるので、心療内科などで実施しているところもあります。
③公認心理師による心理支援(心理支援加算)
「心理士のカウンセリングを保険で受けたい」という方にとって大切なのが、この心理支援加算です。精神科の医師の指示を受けた公認心理師が、対面で30分以上の心理支援を行った場合に、通院・在宅精神療法に上乗せして評価されます。
心理支援加算が始まったのは、2024年(令和6年)6月の診療報酬改定です。このときの対象は、心的外傷(トラウマ)に起因する症状がある患者さんでした。
2026年(令和8年)6月の改定では、対象が「心理に関する支援を要する神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」の患者さんに見直されました。あわせて、点数が250点から280点になり、担当する公認心理師には精神科での勤務経験などの要件、医療機関には常勤の精神保健指定医を置くなどの施設基準が設けられています。
算定できるのは月2回まで、初めて算定した月から2年までです。
参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定 全体概要版」
④医師による標準型精神分析療法
標準型精神分析療法は、自由に話していくなかで、心の奥にある思いや、くり返しやすい対人関係のパターンに目を向けていく方法です。精神分析療法に習熟した医師が行い、1回の診療が45分を超えた場合に保険の対象になります。
長い時間をかけて医師が話を聞く治療法のため、実施している医療機関は多くありません。希望する場合は、行っているかどうかを事前に問い合わせてみましょう。
⑤子どもの小児特定疾患カウンセリング
子どもの心の問題については、小児科や心療内科で「小児特定疾患カウンセリング」が行われることがあります。対象には、気分障害や神経症性障害、ストレス関連障害のほか、自閉症などの心理的発達の障害(発達障害)、多動性障害などが含まれます。登校拒否のお子さんや、虐待を受けている(またはその疑いがある)お子さんも対象です。
医師が行うほか、医師の指示のもとで公認心理師が20分以上のカウンセリングを行う場合も保険の対象になります。この場合も、初回は医師が行い、その後も3か月に1回程度は医師がカウンセリングを行うといった決まりがあります。
保険適用のカウンセリングはいくら?自己負担の目安

「保険が使えたとして、実際にいくらかかるの?」というのも気になるところですよね。ここでは、自己負担の割合と、費用の計算のしかたを紹介します。
自己負担の割合は年齢などで1〜3割
保険診療で窓口に支払う割合は、年齢や所得によって次のように決まっています。
- 6歳(義務教育就学前)未満:2割
- 6歳から70歳未満:3割
- 70歳から74歳:2割(現役並み所得の方は3割)
- 75歳以上:1割(一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得の方は3割)
参考:厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」
点数から費用を計算してみる
保険診療の料金は「点数」で決められていて、1点は10円です。点数の合計に10円をかけたものが医療費の総額になり、そのうち自己負担の割合の分を窓口で支払います。
参考:厚生労働省「診療報酬制度について」
たとえば、2026年6月の改定後の点数で3割負担の場合、それぞれの項目の分だけを計算すると次のようになります(医療費の総額は点数×10円で、その3割が自己負担です)。
- 心理支援加算(280点):自己負担は約840円
- 公認心理師による心理支援を伴う認知療法・認知行動療法(330点):自己負担は約990円
- 医師による認知療法・認知行動療法(480点):自己負担は約1,440円
- 標準型精神分析療法(390点):自己負担は約1,170円
実際の窓口負担は、これに初診料・再診料や通院・在宅精神療法、お薬代などが加わります。行われる治療の内容や時間、医療機関の体制によって金額は変わるので、具体的な金額は受診する医療機関に確認してみてください。
自費のカウンセリング料金は相談先ごとに違う
医療機関以外のカウンセリングや、医療機関で行う自費のカウンセリングは、相談先が料金を自由に決めています。時間の長さや相談の形(対面・ビデオ・チャットなど)、料金の仕組み(1回ごと・月額制など)によって、金額には幅があります。
自費のカウンセリングの料金が保険診療より高く感じられるのは、専門家がマンツーマンで時間をかけて対応するため、1日に受けられる人数に限りがあることや、安心して話せる場所や体制を整える費用がかかることなどが関係しています。
カウンセリングの料金相場や、料金が高めになる理由、費用を抑えるコツは、次の記事で詳しく紹介しています。
料金を比べるときは、1回あたりの金額だけでなく、無理なく続けられるかどうかも大切です。通い方の目安はカウンセリングの頻度・回数の目安は?も参考にしてみてください。
「保険が使えるかどうかより、まずは誰かに話を聞いてほしい」と感じた方もいるかもしれません。
医療機関以外のカウンセリングは保険の対象外ですが、そのぶん予約の取りやすさや相談の形を自分で選べるのが良いところです。
カウンセリングはなぜ保険適用外?オンラインも対象外

医療機関以外で受けるカウンセリングは、健康保険の対象外です。なぜ保険適用されないのか、理由を3つに分けて見ていきましょう。
健康保険は病気の治療のための制度
健康保険は、医療機関で受ける病気やけがの診察・治療などに使える制度です。保険が使えるのは、診療報酬で決められた医療行為を、保険医療機関で行った場合に限られます。
カウンセリングルームやオンラインカウンセリングで受けるカウンセリングは、悩みを話して気持ちを整理したり、物事の捉え方を見直したりする場であり、医療機関での保険診療にはあたりません。そのため保険は使えず、料金はそれぞれの相談先が決めています。
病気の診断がついていない段階の悩みや、職場・家族・恋愛などの人間関係の相談、自分を知りたいという目的のカウンセリングも、病気の治療ではないため保険の対象にはなりません。
オンラインカウンセリングと医師のオンライン診療は別
「オンラインなら保険が使えるところもある」と聞いたことがある方もいるかもしれません。ここで分けて考えたいのが、医師によるオンライン診療と、オンラインカウンセリングの違いです。
2024年6月の改定から、医師が行う通院精神療法を、ビデオ通話などの情報通信機器を使って行った場合も保険で評価されるようになりました。2026年6月の改定では、国の指針に沿って行う初診からのオンライン精神療法についても、一定の条件のもとで評価が設けられています。ただし、初診からオンラインで受けられるのは限られた場合です。
一方、民間のオンラインカウンセリングは医療機関での診療ではないため、保険の対象外です。また、医療機関で公認心理師が行う心理支援加算も「対面で30分以上」が条件なので、オンラインでの心理支援は対象になりません。オンラインで受けるときの注意点は、オンラインカウンセリングのデメリットと注意点で紹介しています。
心理士が単独で行うカウンセリングも対象外
医療機関以外のカウンセリングルームやオンラインカウンセリングで、臨床心理士や公認心理師が単独で行うカウンセリングは、保険の対象外です。
医療機関の中でも、公認心理師の心理支援が保険の対象になるのは、ここまで紹介したように医師の指示や治療計画のもとで行われる場合です。
なお、診療報酬で評価される心理職は国家資格の公認心理師に一本化されています。以前から医療機関で働いていた臨床心理技術者などを公認心理師とみなす経過措置もありましたが、2026年6月の改定で、令和10年(2028年)5月31日に終了することが決まりました。
公認心理師と臨床心理士の違いが気になる方は、公認心理師と臨床心理士の違いとは?で詳しく紹介しています。カウンセリングに関わる資格の全体像は、次の記事もどうぞ。
カウンセリングの費用負担を軽くする公的制度
精神科や心療内科に通い続けると、診察代やお薬代が積み重なって負担に感じることもあります。保険診療の費用をさらに軽くできる制度を3つ紹介します。
自立支援医療(精神通院医療)
自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患(てんかんを含む)で通院による治療を続ける必要がある方の医療費の負担を軽くする制度です。対象は統合失調症やうつ病などの気分障害、不安障害など、すべての精神疾患です。
この制度を使うと、通院での医療費の自己負担が原則1割になります。厚生労働省の例では、医療費が7,000円の場合、通常3割負担なら2,100円のところ、700円になります。さらに、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担の上限も決められています。
利用するときのポイントは次のとおりです。
- 申請はお住まいの市町村の担当窓口で行う(通院先の医師の診断書などが必要)
- 使えるのは都道府県などが指定した「指定自立支援医療機関」での医療に限られる
- 受給者証の有効期間は原則1年で、毎年更新が必要
- 病院や診療所以外でのカウンセリングなど、公的医療保険の対象にならない費用は対象外
高額療養費制度
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1か月の上限額を超えたときに、超えた分が支給される制度です。上限額は年齢や所得によって決められています。
マイナ保険証を使うか「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いを上限額までにおさえることもできます。
なお、2026年(令和8年)8月から上限額の見直しや、年単位の「年間上限」の新設が行われています。自分の上限額は、加入している健康保険(勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険など)に確認しましょう。
参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
医療費控除
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日まで)に自分や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告をすることで所得税の負担が軽くなる制度です。
控除の対象になる金額は、支払った医療費から保険などで補てんされる金額を引き、さらに10万円(総所得金額等が200万円未満の方はその5%)を引いた額で、上限は200万円です。
国税庁は、対象となる医療費の代表として「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」を挙げています。そのため、医療機関で受けた保険診療の自己負担分や、通院のための電車・バスの運賃などは対象になります。
一方、医療機関以外で受けるカウンセリングの費用は、医師による診療・治療の対価にはあたらないため、医療費控除の対象として扱うのは難しいと考えられます。判断に迷う場合は、税務署に確認してみてください。
参考:国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」、国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
制度を使っても、通院やお金のことを考えるだけで疲れてしまう日もありますよね。
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保険適用でカウンセリングを受けるまでの流れ
保険でカウンセリングを受けたいと思ったら、まずは医療機関を受診するところから始まります。いきなり「カウンセリングだけ」を予約しても、保険の対象にならないことが多いので注意しましょう。
ステップ1:精神科・心療内科を受診する
最初に、精神科や心療内科で医師の診察を受けます。気分の落ち込みや不安、眠れない状態などが続いて生活に影響が出ているときは、早めに相談してみてください。
受診先を選ぶときは、医療機関のホームページなどで、精神科を掲げているか、認知療法・認知行動療法や公認心理師による心理支援を行っているかを確認しておくとスムーズです。精神科と心療内科、オンラインカウンセリングの違いについては、オンラインカウンセリングと心療内科の違いとは?や精神科カウンセリングとは?も参考になります。
ステップ2:困っていることと希望を医師に伝える
診察では、いつごろから、どんなことで困っているのか、生活にどんな影響が出ているのかを伝えます。そのうえで「話を聞いてもらう時間をもっと持ちたい」「カウンセリングを受けてみたい」という希望があれば、遠慮せずに伝えてみましょう。
精神療法や心理支援が必要かどうか、どの方法が合っているかは、医師が診察をもとに判断します。希望どおりにならないこともありますが、そのときは理由や別の選択肢を聞いてみるのも一つの方法です。
ステップ3:医療機関に確認しておきたいこと
保険でカウンセリングを受けられそうなときは、次の点を確認しておくと、あとで「思っていたのと違った」となりにくくなります。
- そのカウンセリングは保険診療か、自費か
- 担当するのは医師か、公認心理師か
- 1回の時間と、通う頻度の目安
- 回数や期間に上限はあるか(上限を過ぎたあとはどうなるか)
- 自立支援医療の指定医療機関かどうか
受診のときはマイナ保険証か資格確認書を
保険診療を受けるときは、受付でマイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)か、資格確認書を提示します。従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が終わっています。
参考:厚生労働省「医療機関・薬局では、マイナ保険証か資格確認書をご提示ください」
費用をおさえて相談したいときは
「費用が心配で、カウンセリングに踏み出せない」という方もいるでしょう。保険が使えないカウンセリングでも、料金の決まり方や相談の形を選ぶことで、負担をおさえやすくなります。
臨床心理学を学ぶ大学院の附属施設として心理相談室を置き、学外の一般の方を有料で受け付けている大学もあります。大学院生が教員の指導のもとで担当することが多く、医療機関ではないため健康保険は使えません。受付の条件や料金は大学ごとに違うので、各大学の案内で確認してください。
オンラインカウンセリングでは、月額制など料金の決まり方がはっきりしているサービスを選ぶと、毎月の出費の見通しを立てやすくなります。通院や移動の時間・交通費がかからない点も、続けやすさにつながります。
ほかにもお金をかけずに相談する方法は、お金がないときでもカウンセリングを受ける方法で紹介しています。
カウンセリングを受ける3つのメリット
保険が使えるかどうかに関わらず、カウンセリングを受けることにはどんなメリットがあるのでしょうか。 メリットを確認した上で、自分に必要かどうかを考えてみましょう。
①本当の悩みに気づき、解決の糸口が見つかる
専門家の客観的な視点で話を聞いてもらうことで、「自分が何に対してストレスを感じていたのか?」「自分はストレスを受けたときにどんな状態になりやすいのか?」などを分析することができます。
そして、ストレスの原因と解決の糸口を見つけることができます。
また自分がストレスを感じているサインを知ることで対処しやすくなります。
②心の中がすっきりし、気持ちが軽くなる
悩みや不安を抱えているときは、つらい気持ちで頭の中がいっぱいになってしまうことも少なくありません。 そんな状態が続くと、眠れない、疲れが抜けないなど、心や体にサインが出てくることもあります。
そうなる前に、専門家に話を聞いてもらうことが大切。 話をすることは、つらい気持ちを”手放す”こととなり、安心感を得ることに繋がります。
③自分の考え方の傾向がわかる
専門家とのカウンセリングでは、ストレスを感じた出来事や、そのときどう思ったかなどを詳しく振り返っていく方法があります。
人によって、ネガティブな考え方になりやすい人も居れば、怒りの感情が沸きやすい人もいます。
このように、自分の考え方の傾向を分析し、考え方の幅を拡げることで、ストレスを感じる場面を減らすことにつながります。
「話すだけで本当に変わるのかな」と半信半疑な方も、まずは今の気持ちを整理する場として使ってみてください。
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スマホひとつで、自宅から気軽に始められます。
自分に合ったカウンセリングを見つける3つのポイント
せっかく受けるなら、自分に合ったカウンセリングを選びたいものです。料金と相談の形、資格と得意分野、相性という3つのポイントを順に見ていきます。

①続けやすい料金と相談の形を選ぶ
カウンセリングは1度でも気持ちが軽くなることがありますが、変化を実感するには、継続して取り組むことが大切です。
継続することで問題解決の糸口を見つけたり、自分の考え方の傾向を知ることができます。
無理なく継続できる料金やカウンセリング手段を選ぶようにしましょう。
病気の治療が必要な場合は医療機関で保険診療を、治療とは別に気持ちを整理したい場合は自費のカウンセリングを、というように目的に合わせて使い分けるのも一つの方法です。対面のほか、オンラインでのビデオ通話やチャットなど、相談の形もさまざまです。相談先ごとの違いは、失敗しないカウンセリングの選び方でも紹介しています。
②資格と得意分野を確かめる
まずは、特に専門性の高い、公認心理師や臨床心理士の有資格者を探すことがオススメです。
公認心理師は文部科学省と厚生労働省が所管する、心理職で唯一の国家資格です。臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する民間の資格で、5年ごとの資格更新が求められています。
恋愛関係や職場関係、子育て支援など、カウンセラーによって得意な分野は異なります。
ぜひ、相談内容に合った専門家を探してみてください。
③話しやすく相性の良い専門家を探す
カウンセリングは、人と人とのコミュニケーションによって成り立つため、カウンセラーとの相性は非常に重要です。
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カウンセラーの探し方は、カウンセラーの探し方・選び方は?も参考にしてみてください。
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よくある質問
カウンセリングの保険適用や費用について、よくいただく質問にお答えします。
Q. オンラインカウンセリングは保険適用になりますか?
民間のオンラインカウンセリングは医療機関での診療ではないため、保険適用されません。医療機関が医師の精神療法をオンラインで行う場合は保険の対象になることがありますが、初診からオンラインで受けられるのは限られた場合です。また、公認心理師による心理支援加算は対面での実施が条件です。
Q. 心理士のカウンセリングだけを保険で受けられますか?
臨床心理士や公認心理師が単独で行うカウンセリングは、保険の対象外です。医療機関で、医師の指示や治療計画のもとで公認心理師が心理支援を行う場合(心理支援加算、公認心理師による心理支援を伴う認知療法・認知行動療法、小児特定疾患カウンセリング)に限って保険が使えます。
Q. トラウマや発達障害のカウンセリングは保険適用になりますか?
トラウマ(心的外傷)に関わる症状は、医師が必要と判断すれば、精神療法や心理支援加算、PTSDに対する認知療法・認知行動療法などで保険の対象になることがあります。発達障害については、子どもの場合は小児特定疾患カウンセリングの対象に含まれます。大人の場合も、心理的発達の障害は精神疾患に含まれるため、精神科の医師による通院・在宅精神療法の対象になります。いずれも医師の診察が出発点になるので、まずは受診先に相談してみてください。
Q. 保険適用のカウンセリングはいつから始まったのですか?
医師による精神療法や認知療法・認知行動療法は以前から保険の対象です。公認心理師の心理支援に関しては、2024年6月に心理支援加算が新設され、2026年6月の改定で対象が神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害に見直されました。同じく2026年6月から、公認心理師による心理支援を伴う認知療法・認知行動療法も保険で評価されています。
Q. 保険適用だと1回いくらくらいかかりますか?
行う内容によって点数が違うため一律ではありません。たとえば3割負担の場合、心理支援加算の分は約840円、医師による認知療法・認知行動療法の分は約1,440円です。これに診察料などが加わるので、総額は受診する医療機関に確認してください。
Q. うつ病でなくても保険でカウンセリングを受けられますか?
うつ病以外にも、パニック障害や社交不安障害、強迫性障害、PTSD、不眠症などが認知療法・認知行動療法の対象です。また、心理支援加算は神経症性障害やストレス関連障害などが対象です。どの方法が合うかは、診察をもとに医師が判断します。
Q. 自費のカウンセリングは医療費控除の対象になりますか?
国税庁が医療費控除の対象として挙げているのは、医師などによる診療・治療の対価です。医療機関以外のカウンセリングはこれにあたらないため、対象にするのは難しいと考えられます。医療機関で受けた保険診療の自己負担分は対象になります。迷う場合は税務署に確認してください。
保険でカウンセリングを受けるには、まず医療機関を受診する必要があります。
「受診するほどではないけれど、誰かに話を聞いてほしい」「通院とは別に、ゆっくり話せる場がほしい」という方は、オンラインカウンセリングという選択肢もあります。
まとめ
当記事では、カウンセリングが保険適用になる条件や費用の目安、負担を軽くする制度について解説しました。
- 医療機関以外のカウンセリング(オンラインを含む)は保険適用外
- 医療機関で、医師の治療の一環として行う精神療法・認知行動療法・心理支援などは保険適用になる
- 公認心理師の心理支援は2024年6月に保険の評価が始まり、2026年6月の改定で対象が広がった
- 自己負担は原則3割。自立支援医療・高額療養費・医療費控除で負担を軽くできる
- 目的に合わせて、無理なく続けられる相談先を選ぶことが大切
気分の落ち込みや不安、眠れない状態が続いて生活に影響が出ているときは、まずは精神科や心療内科で相談してみてください。
一方で、病気の治療とは別に、日々の悩みを誰かに聞いてほしい、自分の気持ちを整理したいというときには、カウンセリングが心強い味方になります。
専門家は、否定せずに、ありのままのあなたを受け止めてくれる存在です。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。皆さんの気持ちが少しでも軽くなるよう、願っています。
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